よこすか市民会議 規約


第1条(名称)

この会は、よこすか市民会議(以下本会議と略す)と称する。

なお、英文名称は Yokosuka Citizenship Committee(略称YCC)とする。

第2条(事務局)

本会議の事務局は、横須賀市本町3-31 ベイスクエア二番館206号室 横須賀YMCA内に置く。

第3条(目的)

本会議は市民ボランティアとして、「国際海の手文化都市」を目指す都市像とする横須賀に相応しい「まちづくり」を実現するために、市民、企業、学校、行政と協力しつつ、独自の企画による創造的な文化活動を実行していくことを目的とする。

第4条(運営方針)

1  本会議は、会員の民主的な意思決定にもとづき、自主性をもって運営する。

2  本会議は、横須賀に相応しい独自性を発揮する。

3  本会議は、「ローカル(横須賀)からグローバル(全国、世界)へそして未来へ」と発信性の高い活動を行う。

4  本会議は地域の内外を問わず、関係部門と連携・協力し目的を実現する。

5  本会議は、特定の政党、特定の個人または法人、その他の団体の利益を目的とする活動は行わない。

第5条(事業)

本会議は、第3条の目的を達成するため、以下の事業を行う。

(1)「21世紀・横須賀発・海へ~海洋文化を地域から」をスローガンとした「国際海の手文化都市」に相応しい海洋をテーマとした「まちづくり」事業。

(2)国際文化都市に相応しい「文化、芸術、教育」事業。

(3)目的、実施方針に基づくまちづくりに関する企画の調査・研究。

(4)その他、市民ボランティアとしてできる横須賀に相応しいまちづくりに繋がる事業。

(5)本会議の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第6条(会員)

本会議の会員資格は次のとおりとする。

(1)横須賀市内に在住、在勤、在学を問わず本会議の目的に賛同する全ての人。

(2)入会・休会・退会希望者はその旨を代表または事務局に申し出る。

(3)連絡がなくまた会費未納の場合、然るべく期間をおいて退会とみなす。

第7条(役員)

本会議の円滑な運営を図るため次の役員をもって実務的な運営にあたる。

(1)本会議に会務を総理するため、代表を置く。

(2)本会議の事業を推進するため、プロジェクトを設け、各々のプロジェクトにリーダーを置く。

(3)本会議の事業の円滑な運営を図るため、総務、広報、会計、IT部門(以下補助部門と総称する)を設け、各部門にリーダーを置く。

(4)代表、リーダーにそれぞれ副代表、サブリーダーを置く。

(5)本会議に財務を監査するため、監査委員を置く。

第8条(選任等)

1  役員は会員の互選とし、総会において決定する。役員は刷新されることを基本とするが、再任は妨げない。

2  役員の任期は、毎年4月1日より翌年3月31日までの1年間とする。役員は辞任または任期満了の場合でも後任者が就任するまで引き続きその職務を行う。

3  役員の解任は心身の故障等、職務遂行が困難と思われるとき総会において審議、決定する。

第9条(総会)

総会は年度末に開催し、当該年度の事業結果、会計報告を行い、また翌年度の事業計画、事業予算、新役員等を提案し審議、決定する。

第10条(全体会議)

全会員で構成する全体会議は原則として毎月1回開催し、事業の計画およびその推進に関する事項の審議、決定を行う。また各個別会議から報告された事項の審議、承認を行う。

第11条(個別会議)

1  各プロジェクトチーム内における打合せは必要に応じて行い、活動項目や日程など事業推進のための具体的な事項の検討、決定を行う。

2  補助部門における打合せも必要に応じて行い、提起された課題に対する検討、決定を行う。

第12条(議決)

総会、全体会議、個別会議の議事は出席者の過半数の同意をもって決する。

第13条(活動)

1  総会、全体会議で審議・決定された事業については、これを推進するためのプロジェクトチームを組織することができる。

2  会員は各々のプロジェクトおよび補助の各部門に分かれて活動する。

3  会員は複数のプロジェクトおよび補助部門に参加して活動することができる。

4  本会議の事業はプロジェクト毎に推進されるが、運営実行に際しては本会議全員でこれに協力する。

5  各リーダーは全体会議で計画内容、進捗状況を報告すると共に各プロジェクト間の調整を行う。

第14条(会費)

1  本会議の運営経費は会費およびその他の収入をもってこれに充てる。

2  年会費は3000円とし一括会計部門リーダーに納めるものとする。

3  途中で会員となった場合でも全額納めるものとする。

4  休会の場合は、会費は免除される。

第15条(資産)

1  本会議の資産は会費、寄付金、補助金、およびその他の収入をもって構成する。

2  本会議の資産は代表が管理しその方法は全体会議で定める。

第16条(会計)

収入および支出は事業計画に基づいて行い、収支の内容および使途は正しく記帳する。

第17条(事業計画)

1  プロジェクトは会員の提案を基にして、企画部門リーダーの主催する個別会議(企画会議と称する)で立案・検討し、全体会議で審査し、総会で決定する。

2  事業計画およびこれに伴う収支予算は企画部門リーダーが作成し、総会で決定する。

第18条(監査)

監査委員は本会議の1年間の財務に関する事務の執行を監査し、総会においてその 結果を報告する。

第19条(改正)

規約の改正は全体会議の決定で改正することができる。

第20条(解散および残余財産の処分)

1  本会議の解散は全体会議で全会員の過半数の可決をもって決定される。

2  本会議を解散した時の残余財産は解散処理に要する費用を差し引いた後、全体会議において処分を決定する。

付 則

この規約は、平成8年2月22日から施行する

この規約は、平成8年5月23日から施行する

この規約は、平成9年4月1日から施行する

この規約は、平成10年4月1日から施行する

この規約は、平成14年9月1日から施行する

この規約は、令和4年4月9日から施行する